技能実習制度とは
我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
日本で就労する外国人のカテゴリー
- 就労目的で在留が認められる者
- 「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」等
- 身分に基づき在留する者
定住者(主に日系人)・永住者・日本人の配偶者等 - これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。
- 技能実習
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。 - アジア諸国の若い人材を3年間(5年間)に亘り日本国内の企業が受け入れ、技能・技術・知識等を修得する制度のこと
- 特定活動
(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、高度外国人材等) - 「特定活動」の在留資格で在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。
- 資格外活動
(留学生のアルバイト等) - 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内( 1 週 28 時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。
- 特定技能 【 新たに追加された在留資格 】
- 一定の専門性・技能を有し即戦力となる就労を目的とした新たな在留資格
企業単独型
- 海外事業所
- 国内事業所
- 在留資格 最大5年間
- 講習期間 6分の1
- 社内間研修
- 各申請書類は自社で作成、申請
- 自社で実習生のサポート
団体監理型
- 送出し機関
- 監理団体
- 企業
- 在留資格 最大5年間
- 外国人技能実習制度
- 各申請書類は組合が申請
- 組合が実習生のサポート
国際貢献の一環
受入れのメリット
- 企業内活性化
若くて意欲旺盛な技能実習生を受入れることで、社内に良い刺激を与えます。また職場が国際交流の場となり、活性化します。
- 国際化への足掛かり
技能実習生は日本の技術技能を学ぶだけではなく、日本の文化や日本語を学んで帰国しますので、技能実習生の本国との友好に大きく貢献します。この機会を通じて現地法人との取引拡大の可能性もあります。
- 不法就労者の排除
- 交際貢献・技能支援
その他さまざまな面で企業様の発展に寄与しております
受入れ企業の条件
- 実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。
- 実習施設を確保すること。
- 実習生用の宿舎を確保すること。
・借り上げアパート等でも可一人当り個別スペース約3畳目安
・冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること。 - 実習責任者、実習指導員、生活指導員をおくこと。
(実習指導員は5年以上の経験がある常用従業員)
技能実習生受入れ枠
実習実施機関の常勤職員数 | 実習生の人数(1号) |
---|---|
201人 以上 300人 以下 | 15人 |
101人 以上 200人 以下 | 10人 |
51人 以上 100人 以下 | 6人 |
41人 以上 50人 以下 | 5人 |
31人 以上 40人 以下 | 4人 |
30人 以下 | 3人 |
- 1号実習生は常勤職員の総数、 2号実習生は常勤職員数の総数の2倍を超える受入れはできません。
- 300 人を超える企業は、常勤職員の総数の 5 %以内で受け入れが可能です。
- 実習実施者優良認定により上記受入れ枠の 2 倍の受入が可能になります。
入国から配属までのスケジュール
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- 選定会準備(現地)
- 選定会(現地)
- 選定会準備(現地)
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- 申請書類作成(日本)約1ヵ月
- 実習機構申請書提出(日本)約3ヵ月
- 在留資格(許可・不許可)交付(日本)約1ヵ月
事前教育(現地)約3ヵ月
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- 日本へ入国
- 入国後講習
- 日本へ入国
企業配属
入国後講習について
技能実習生入国後は企業様への配属まで、組合にて集中講習を行います。
- 空港出迎え、役所への転入手続き等
- 宿舎入居
- 講習
日本語、日本での生活、警察・消防講習、法的講習(労働法・入管法)
- 役所への転出手続き等
- 実習実施企業への配属
組合概要
団体名称 | ブルースタンダード協同組合 |
---|---|
許可番号 | 許1908000039(特定監理事業) |
登録番号 | 23登-008229(特定技能 登録支援機関) |
設立日 | 平成31年1月31日 |
所在地 | 兵庫県加古郡稲美町草谷1-423 |
TEL | 079-490-2578 |
FAX | 079-490-2579 |
事業区域 | 兵庫県・大阪府・奈良県・京都府 |
事業内容 | (1)組合員の取り扱う材料等の共同購買事業 (2)組合員の取り扱う建設業の共同受注事業 (3)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 (4)組合員の福利厚生に関する事業 (5)組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業 (6)組合員のためにする特定技能外国人支援事業 (7)特定技能外国人に係る無料職業紹介に関する事業 (8)組合員のためにする共済の代理店業務、共済の募集に関する業務 (9)組合員の事業に関する調査・市場開拓支援事業 (10)前各号の事業に附帯する事業 |
代表理事 | 横田 健彦 |
info@bluestandard.jp | |
WEBサイト | https://bluestandard.jp/ |
運営規程 | 監理団体の業務の運営に関する規程 |
お問合せ
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